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A.「父は昔船員をしていた関係で、生前”俺の遺骨は太平洋に撒いてくれ”と言っていました。散骨する場合にどのような点に気をつければいいのでしょうか?どこかに届け出る必要はあるのでしょうか?(56歳女性)」
まず「散骨」の定義ですが、「焼骨を粉末状にして、墓地または墓地以外の場所に焼骨を撒布すること」となっています。「焼骨」とは火葬された遺骨という意味です。
次に法律的なことについてお答えしておきましょう。散骨は「遺骨を捨てる目的ではなく、あくまで葬迭を目的として、節度を持って行うならば違法ではない。」というのが現在の有力な法解釈となっています。お父様の遺志であるならば「葬迭目的」となるでしょう。問題は「節度」の内容です。これについて定めたものはありませんが、常識的にはつぎのようになるでしょう。
●第一に、遺骨を原型を留めないように砕く。
●第二に、他人が嫌がらないような場所に撒く。
●第三に、撒くことで環境汚染にならないように注意する。
アメリカでは、2ミリ以下にするように定めた州法もあります。海であれば海水浴場や海岸線の近くは避け、沖合いに出て行うべきでしょう。また遺骨と一緒にビニールで梱包したままの状態で生花を海に投ずることなどは海を汚すことになるのでやめたいものです。
今、散骨サービス事業者も出てきました。こうした事業者は遺骨を細かく砕くミキサーを保持しているところが多いです。また、ミキサーも持たずに散骨サービスしているところはやめたほうがいいです。
散骨は法律的に明文化されてはいません。そのため届け出たり、許可を受ける必要はありません。しかし、どやってもいいわけではないことは上述したとおりです。
なお、散骨されることは自由ですが、遺骨全部を散骨した場合、遺骨が手元に残らないために、後にさびしいと感じられる人もいます。その場合、遺骨一握り手元に置き仏壇に安置したり、家のお墓に納めるという方法もあります。ご家族でよく相談なさって悔いのない葬りをしてください。